料飲店等を経営している事業者の皆様へ
【料飲店等 期限付 酒類小売り免許の申請のまとめ】
※期限付き免許につきまして、申請の締め切りは6月30日までとなっております。
申請をご検討の方はお急ぎください。
「福井県の食文化と福井地酒を応援したい」との思いで、酒販店の有志が集まり、料飲店の皆様をサポートしようと活動を始めました。
先ずは第1弾として、
料飲店等でお酒を小売りするためにどうずればよいか、情報をわかりやすく まとめたので、ぜひ活用して下さい。
【1】小売り免許があると、何ができるの?
・開封前の酒類をテイクアウトや配達するなどして販売(小売り)する事ができます。
・酒類を店頭で「量り売り」をする事ができます。
・酒類を「詰め替え」しての販売。
※ただし「詰め替え」は事前に所轄税務署長に届け出や中身の表示も必要。「量り売り」が現実的です。
※「量り売り」と「詰め替え」の違いについてご注意下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/07/35.htm
【2】どんな書類が必要なの?
【申請書ダウンロード】(記入例もあり)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm
STEP 1
まずは、A4で3枚分の申請書を書けば良く、簡略化されています。
(1)酒類販売業免許申請書 A4 1枚
(2)販売業免許申請書次葉1・2 A4計2枚
※上記申請様式のほか申請者を確認するため、
(3)個人の方は「住民票の写し」、法人の方は「登記事項証明書」を添付してください。
STEP 2
後日に提出する書類(同時に出しても良い)
(4)申請書 次葉3(事業の概要) A4 1枚
(5)申請書 次葉6(酒類の販売管理の方法に関する取り組み計画)A4 1枚
(6)酒類販売業免許の免許要件誓約書 A4 3枚
(7)土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
(6)地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書 計2枚
・未納税額がない旨の証明 1枚
・2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明 1枚
福井県 納税証明書について
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/nouzei/shoumei.html
※今回は緊急措置なので先ずは(1)~(3)の書類で免許が付与されます。
後日、その他の本来必要な書類を提出します。
・国税庁の資料(申請のポイント)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf
【3】どこに申請するの?
それぞれのお店がある地域を管轄している税務署に持参するか、郵送すればOKです。
混み合い方にもよりますが、おおむね1週間以内に付与されているようです。
※郵送の場合、宛先の左横に「料飲店等期限付酒類小売り免許 申請書在中」と明記しましょう。
税務署所の住所・管轄地域について(福井県内)
https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/location/fukui.htm
【4】その他の留意事項
・販売は既存の在庫、および既存の取引先から仕入れた商品に限ります。
・販売価格は、仕入れ値を下回る価格では販売しないで下さい。(原価割れしないよう)
・ インターネット等を利用して県外など広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません。
・酒類の仕入れ、販売について帳簿に記載したり、販売数量の報告を行う義務があります。
・「量り売り」と「詰め替え」の違いについてご注意下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/07/35.htm
・自治体からの各種要請に従う事を条件とします。
【5】その他、分からないことについて
・もう少し詳しく知りたい
・申請書の内容の確認をしてほしい
・量り売りはどうやってすれば良い?
・量り売りの小瓶を調達したい
などなど、困っていたり不安なことがあれば
お気軽に相談して下さい。
お互い、この難局を乗り越えていきましょう!
「福井県の食文化と福井地酒を応援する会」HP
https://www.ganbaro-fukui.work/
文責: 有限会社久保田酒店・久保田裕之